運営規程/障害者支援施設ひかり苑 |
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1. |
経営主体 |
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名 称 |
社会福祉法人 ひかり苑 |
所在地 |
山口県光市岩狩3丁目1番2号 |
電話番号 |
0833-77-2000 |
FAX番号 |
0833-77-2043 |
代表者氏名 |
理事長 河野 亨 |
設立年月日 |
昭和61年10月1日 |
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2. |
ご利用施設 |
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事業所の種類 |
障害者支援施設 |
事業所の名称 |
障害者支援施設 ひかり苑 |
事業所番号 |
山口県 3515400038 |
指定日 |
平成23年4月1日 |
電話番号 |
0833-77-2000 |
FAX番号 |
0833-77-2043 |
管理者 |
施設長 國澤 宗厳 |
サービスの実施地域 |
山口県東部圏域(生活介護)
※施設入所支援・短期入所については、実施地域の制限はありません。
光市・岩国市・下松市・周南市・田布施町(地域生活支援事業) |
主たる対象者 |
知的障害者、知的障害児 |
事業及び定員 |
施設入所支援事業 50名
生活介護事業 75名
短期入所事業 5名
地域生活支援事業 若干名 |
開設年月日 |
昭和62年4月1日 |
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3. |
サービスの目的・運営方針 |
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(1)目 的
① 施設入所支援事業、生活介護事業、短期入所事業および地域生活支援事業の対象者に対し、当施設において日中活動と併せて、夜間等における入浴、 排泄及び、食事の介助等必要なサービスの提供を行います。 (2)運営方針
① ご利用者の意向、適性、障害の特性その他の事情を踏まえ、適切かつ効果的に施設障害福祉サービスを提供します。
② ご利用者の意思及び人格を尊重し、常にご利用者の立場にたった施設障害福祉サービスを提供するよう努めます。
③ 事業者はできる限り居宅に近い環境の中で、地域や家族との結びつきを重視した運営を行い、各市町及び他の指定障害者支援施設や
障害福祉サービス事業者、その他の保健医療サービス又は、福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めます。
④「障害者支援施設の設備及び運営に関する基準」(平成18年9月29日厚生労働省令177号)に定める内容のほか各関係法令を遵守し事業を実施します。 |
4. |
施設の概要 |
|
当施設では、厚生労働省の定める指定基準を遵守し以下の施設・設備を設置しています。
(1)施 設
建物構造 :鉄骨鉄筋コンクリート造スレート・陸屋根1階建
建物延べ床面積:1,562.77㎡
(2)居 室
居室の種類 |
部屋数 |
面積 |
1人当たり面積 |
備 考 |
個室 |
1室 |
11.3㎡ |
11.3㎡ |
和室(男性:1) |
2人部屋 |
2室 |
14.6㎡ |
7.3㎡ |
洋室(男性:1 女性:1) |
3人部屋 |
16室 |
14.0㎡ |
4.6㎡ |
和室(男性:8 女性:8) |
※共通事項:冷暖房設備、押入又はタンス完備
(3)主な設備
設備の種類 |
設置数 |
面積 |
1人当たり面積 |
備 考 |
食 堂 |
1 |
125.64㎡ |
2.51㎡ |
冷暖房設備 |
ホール |
4 |
200.27㎡ |
4.00㎡ |
男性寮(122.76㎡)×2
女性寮(34.80㎡、42.71㎡) |
作業指導室 |
1 |
24.82㎡ |
0.49㎡ |
テレビ・冷暖房設備 |
浴 室 |
2 |
62.97㎡ |
1.25㎡ |
男性(41.70㎡)座位機械浴槽
女性(21.27㎡)座位機械浴槽 |
洗面所 |
3 |
14.01㎡ |
- |
男性(4.40㎡)×2
女性(5.21㎡)×1 |
便 所 |
4 |
58.00㎡ |
- |
男性(15.94㎡)×2
女性(11.08㎡、15.04㎡) |
相談室 |
1 |
10.77㎡ |
- |
冷暖房設備 |
静養室 |
1 |
18.06㎡ |
9.03㎡ |
冷暖房設備 |
医務室 |
1 |
14.68㎡ |
- |
冷暖房設備 |
会議室 |
1 |
43.50㎡ |
- |
冷暖房設備 |
洗濯室 |
1 |
14.14㎡ |
- |
洗濯機×6
業務用乾燥機×1 |
デイルーム |
1 |
166.33㎡ |
2.21㎡ |
テレビ・冷暖房設備 |
支援員室 |
1 |
77.10㎡ |
- |
テレビ・冷暖房設備 |
事務室 |
1 |
38.55㎡ |
- |
冷暖房設備 |
居室の変更
ご利用者の心身の状況により、居室を変更する場合があります。その際には、ご利用者やご家族等に相談の上、実施するものとします。 |
5. |
職員の配置状況 |
|
(1)職員体制
当施設では、厚生労働省の定める指定基準を遵守し指定障害者福祉サービスを提供する職員として、
下記の職種の職員を配置しています。
また、常勤換算としては、職員それぞれの週あたりの勤務述べ時間数の総数を当施設における
常勤職員の所定労働時間数(週40時間)で除した数です。
職 種 |
職員数 |
区 分 |
常勤換算 |
備考 |
常 勤 |
非常勤 |
専従 |
兼任 |
専従 |
兼任 |
施設長(管理者) |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1.0 |
|
サービス管理責任者 |
2 |
1 |
1 |
0 |
0 |
1.4 |
|
医師 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
|
看護師 |
2 |
2 |
0 |
0 |
0 |
2.0 |
|
生活支援員 |
30 |
21 |
1 |
8 |
0 |
28.0 |
|
栄養士 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1.0 |
|
調理員 |
5 |
4 |
0 |
1 |
0 |
4.5 |
|
事務員 |
3 |
3 |
0 |
0 |
0 |
3.0 |
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(2)職員の勤務体制
職 種 |
勤務体制 |
施設長 |
正規の勤務時間帯(8:30~17:00) |
サービス管理責任者 |
正規の勤務時間帯(8:30~17:00) |
医師 |
非常勤 |
看護師 |
正規の勤務時間帯(8:30~17:00) |
生活支援員 |
平常(8:30~17:00)
早出(7:00~15:30)
遅出(12:30~21:00)
夜勤(16:30~翌日9:00) |
栄養士 |
正規の勤務時間帯(8:30~17:00) |
調理員 |
平常(9:00~17:30)
早出(6:15~14:45)
遅出(10:00~18:30) |
事務員 |
正規の勤務時間帯(8:30~17:00) |
(3)営業日と営業受付
施設入所支援事業 |
営業日 |
年中無休 |
営業時間 |
15:30~翌9:30(生活介護事業 開苑日)
0 9:30~翌9:30(生活介護事業 休苑日) |
生活介護事業 |
営業日 |
月曜日~土曜日のうち当施設指定開苑日(但し、祝祭日と盆・正月は除く) |
営業時間 |
09:30~15:30 |
短期入所事業 |
営業日 |
年中無休 |
営業時間 |
08:30~17:00 |
地域生活支援事業 |
営業日 |
年中無休(但し、施設行事期間及び年末年始を除く) |
営業時間 |
原則、8:30~17:00 |
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6. |
サービス提供内容 |
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(1)施設入所支援事業・短期入所事業
相談及び支援 |
ご利用者及びその家族が希望する生活やご利用者の心身の状況等を把握し、適切な相談及び助言又は支援等を行います。 |
保護 |
ご利用者の身体その他の状況及び周辺環境に応じて必要な保護を行います。 |
介護 |
ご利用者の状況に応じて適切な技術をもって整容・更衣・排泄等、生活全般にわたる支援を行います。
食事:ご利用者の身体状況や能力、健康状態等に応じて、適切に食事が出来るよう支援を行います。
入浴:年間を通じて、週3日以上の入浴を行います。ご利用者の健康状態により入浴できない場合は、清拭を行います。
排泄:ご利用者の状況に応じて適切な排泄支援を行うとともに、排泄の自立に向けた個別支援を行います。
睡眠:快適な睡眠ができるよう支援します。
起床・就寝:起床時間は午前7時、就寝時間は午後8時から午後9時の間とし、規則正しい生活が送れるように
支援を行います。
更衣:必要に応じて介助、確認を行うとともに、季節や気温に適した管理を行います。
整容:個性を尊重しながら、適切な支援を行います。
移動:ご利用者の身体状況に応じて適切な支援を行います。 |
健康管理 |
日常生活上必要な健康状態の確認や服薬、その他の必要な医療的管理を行います。
また、医療機関との連絡調整及び、協力医療機関を通じて健康保持のための適切な支援を行います。 |
服薬管理 |
医師の処方による薬については、看護師管理のもと、医師の指示に従い必要な支援を行います。 |
余暇活動 |
生活介護事業サービスの無い日中については、余暇を過ごすために必要な支援を行います。 |
(2)生活介護事業・地域生活支援事業
相談及び支援 |
ご利用者及びその家族が希望する生活やご利用者の心身の状況等を把握し、適切な相談及び助言又は支援等を行います。 |
保護 |
ご利用者の身体その他の状況及び周辺環境に応じて必要な保護を行います。 |
介護 |
ご利用者の状況に応じて適切な技術をもって整容・更衣・排泄等、生活全般にわたる支援を行います。
食事:ご利用者の身体状況や能力、健康状態等に応じて、適切に食事が出来るよう支援を行います。
排泄:ご利用者の状況に応じて適切な排泄支援を行うとともに、排泄の自立に向けた個別支援を行います。
更衣:必要に応じて介助、確認を行うとともに、季節や気温に適した管理を行います。
整容:個性を尊重しながら、適切な支援を行います。
移動:ご利用者の身体状況に応じて適切な支援を行います。 |
健康管理 |
日常生活上必要な健康状態の確認や服薬、その他の必要な医療的管理を行います。
また、医療機関との連絡調整及び、協力医療機関を通じて健康保持のための適切な支援を行います。 |
服薬管理 |
医師の処方による薬については、看護師管理のもと、医師の指示に従い必要な支援を行います。 |
通院・治療 |
毎朝、健康確認を行い、状況に応じて嘱託医や協力医療機関又は、ご利用者かかりつけ医への早期受診に努めます。
(但し、施設入所支援事業ご利用者のみに限る) |
機能訓練 |
体力、身体機能維持のため、体操や散歩等の軽運動機会を定期的かつ継続的に提供します。 |
創作的活動 |
訓練活動の一環として、手芸等の創作的活動の機会を提供するとともに、活動に必要な支援を行います。 |
生産活動 |
訓練活動の一環として、野菜の栽培、有機肥料の生産等の生産活動の機会を提供するとともに、
活動に必要な支援を行います。 |
(3)給付費対象外サービスの内容
食事サービス
(事業共通) |
栄養のバランスとご利用者の身体状況を考慮し、幅広い献立による食事を提供します。
食事代:ご利用者が、施設で提供する食事をされた場合に係る料金は次のとおりです。
食事を取消された場合には、ご利用契約書第9条に基づくキャンセル料が発生する場合があります。
(詳しくは、このページの「7. ご利用料金 (4)サービスご利用のキャンセル料金」をご確認ください)
尚、低所得者については食材費のみご負担頂きます。
1日:1,450円(内食材費800円)
朝食: 250円(内食材費140円)
昼食: 600円(内食材費330円)
夕食: 600円(内食材費330円)
食事時間:朝食 17時30分から
昼食 11時30分から
夕食 17時15分から
|
光熱水費
(施設入所支援・短期入所) |
施設ご利用に係る光熱水費は、次のとおりです。
施設入所支援 9,420円/月
(但し、入院等で1日もご利用が無い場合は頂きません)
短期入所 309円/日 |
創作的活動及びクラブ活動
(事業共通) |
創作的活動やクラブ活動を行う上で必要な費用のうち、ご利用者に負担して頂くことが適当な費用については、
実費を負担して頂きます。 |
日常生活上必要となる諸経費
(事業共通) |
日用品費、保健衛生費、教養娯楽費、ご利用者の日常生活品の購入代金等や、日常生活に要する費用で、
ご利用者に負担していただくことが適当な費用については、実費を負担して頂きます。 |
生産活動等
(事業共通) |
生産活動を行う上で、ご利用者に負担していただくことが適当な費用については、実費を負担して頂きます。 |
社会生活上の便宜の供与等
(施設入所支援) |
日常生活に必要な行政機関等への手続き事務等については、ご利用者、家族等の要望に基づき、同意を得て代行します。
成年後見人申請手続きや成年後見人財産調査代行等の申請に関するものについては、適切に対応できるよう
各市担当窓口及び外部専門家と調整しながら実施いたします。 |
貴重品管理
(施設入所支援) |
ご利用者または家族からの申し出により、サービス提供施設において、当該ご利用者の年金等貴重品の保管及び管理を
行う場合は、ご利用者貴重品管理規定に 基づき管理します。管理手数料として、月額1,000円お支払頂きます。 |
小遣い出納管理
(生活介護・短期入所) |
ご利用者または家族からの申し出により、当該ご利用者の小遣い出納管理を行う場合は、ご利用者貴重品管理規程に
基づき管理します。その場合、管理手数料として月額1,000円をお支払い頂きます。 |
健康診断
(施設入所支援) |
無料で年2回の定期健康診断を実施いたします。
胃癌検診、乳癌検診、子宮癌検診については、ご利用者の希望により嘱託医と相談の上実施することとし、
費用につきましては実費をご利用者負担とさせて頂きます。
インフルエンザ予防接種については、ご利用者希望により実施することとし、費用につきましては実費を
ご利用者負担とさせて頂きます。 |
遠距離通院付添サービス費
(施設入所支援) |
医療機関受診については、原則市内の当施設協力医療機関ですが、市外の医療機関の受診を希望される場合は、
次のとおり実費をお支払い頂きます。
市外50㎞まで:1,000円 51㎞から100㎞まで:3,000円
101㎞から150㎞まで:4,000円 151㎞から200㎞まで:5,000円
(病院別参考料金表)
病院名 |
距離数 |
負担額 |
山口宇部医療センター
(旧名:国立山陽病院) |
174km |
5,000円 |
山口大学付属病院 |
192km |
5,000円 |
藤山医院(山口市) |
146km |
4,000円 |
徳山中央病院 |
49km |
1,000円 |
周南記念病院 |
32km |
1,000円 |
増本クリニック |
43km |
1,000円 |
泉原病院 |
49km |
1,000円 |
|
入院付添サービス費
(施設入所支援) |
ご利用者の入院に際して、家族等が付添困難な場合や、職員の付添が必要な場合は、次のとおり実費を
お支払い頂きます。但し、時期や職員配置状況により、ご希望に添えない場合がありますので、予めご了承ください。
1時間当たり 1,250円(月末締めで実績を合算します)
夜間(22:00~翌6:00)15,000円 |
被服購入等の代行
(施設入所支援) |
ご利用者の被服については、原則ご利用者又は、その家族等でご準備頂きますが、依頼があれば購入手続きを
代行します。この場合の購入代金は、実費を負担して頂きます。 |
個別外出
(施設入所支援) |
ご利用者の希望による個別の外出の必要経費については、次のとおりです。
希望する理髪店、美容院等への送迎 200円/1回 |
コピー代
(事業共通) |
本人の希望により施設複写機をご利用された場合、用紙サイズに関わらず1枚につき10円をお支払い頂きます。 |
各種証明書等の発行代
(事業共通) |
施設がご利用者にかかる各種証明書等を発行する場合は、次の料金をお支払い頂きます。
在苑(帰宅)証明書、自動車税減免に係る書類、生計・維持同一証明書等の各種証明書 200円/1部 |
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7. |
ご利用料金 |
|
【サービスご利用にかかる料金の概要】
障害者総合支援法に基づく、障害者福祉サービス等をご利用された場合の費用負担については、 次のように定められています。
●障害者総合支援法に基づくサービス(介護給付費、訓練等給付費)にかかる費用のうち9割は、ご利用者の出身市町が負担しますが、
ご利用サービスに応じた負担が必要となります。
●上記の金額については、市町がご利用者に発行する「受給者証」に記載されています。
●施設で提供する食事にかかる経費(以下「食費」という。)は原則、自己負担となります。
●施設設備のご利用にかかる光熱水費は、原則、自己負担となります。
●低所得ご利用者には、負担の軽減措置があります。
詳しくは、施設の担当職員(サービス管理責任者)にお尋ねください。 |
(1)サービス提供に係る基本的なご利用料金
提供するサービスをご利用された場合は、次のご利用料金がかかります。
ただし、ご利用料金のうち介護給付費、訓練等給付費から支給される部分(全体の9割)については、原則として事業者がご利用者の出身市町から代理で受領します。
従って、ご利用サービスに応じた本人負担額は1割となります。
① 施設入所支援事業
サービス内容 |
障害程度区分別金額 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2以下 |
1. サービスご利用に係る本人負担額(日額) |
3,560円 |
2,970円 |
2,350円 |
1,850円 |
1,460円 |
2. 食費に係る本人負担額(日額) |
生活介護実施日:850円、未実施日:1,450円 |
3. 光熱水費(月額) |
9,420円 |
② 生活介護事業
サービス内容 |
障害程度区分別金額 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2以下 |
1. サービスご利用に係る本人負担額(日額) |
10,450円 |
7,810円 |
5,490円 |
4,930円 |
4,450円 |
2. 食費に係る本人負担額(日額) |
600円 |
③ 短期入所事業(障害者)
サービス内容 |
障害程度区分別金額 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2以下 |
1. サービスご利用に係る本人負担額(日額) |
生活介護サービス有 |
5,820円 |
5,100円 |
3,070円 |
2,320円 |
1,660円 |
生活介護サービス無 |
8,920円 |
7,580円 |
6,260円 |
5,630円 |
4,920円 |
2. 食費に係る本人負担(日額) |
朝食:250円、昼食:600円、夕食:600円 |
3. 光熱水費(日額) |
309円 |
※ 障害程度区分3以上(50歳以上は区分2)の方が対象です。
④ 短期入所(障害児)
サービス内容 |
障害程度区分別金額 |
3 |
2 |
1 |
1. サービスご利用に係る本人負担額(日額) |
7,580円 |
5,950円 |
4,920円 |
2. 食費に係る本人負担額(日額) |
朝食:250円、昼食:600円、夕食:600円 |
3. 光熱水費(日額) |
309円 |
⑤ 地域生活支援事業
サービス内容 |
障害程度区分別金額 |
(障害者・障害児で異なります) |
1. サービスご利用に係る本人負担額(日額) |
市町により異なりますので、別途担当者にご確認ください。 |
2. 食費に係る本人負担額(日額) |
朝食:250円、昼食:600円、夕食:600円 |
(2)特別な支援に伴う利用料金
前項の基本的なサービス利用料金以外に、次の特別な支援を行う場合は、ご利用されるサービスごとに利用者負担金が必要となります。
① 施設入所支援事業に係る加算
サービス内容 |
特別な支援の内容 |
金額 |
入所時支援加算 |
施設入所支援サービスを開始するまでに必要なアセスメント等の 支援を実施します。※入所後30日間に限り |
300円/日 |
入院・外泊時加算(Ⅰ) |
ご利用者が、帰省や入院で外泊をされた場合、1ヶ月に8日を
限度として、所定単位数に代えてご負担頂きます。 |
3,200円/日 |
入院・外泊時加算(Ⅱ) |
ご利用者が、帰省や入院で外泊をされた場合、1ヶ月に8日を
超えた日から82日を限度として、所定単位数に代えてご負担
頂きます。 |
1,910円/日 |
入院時支援特別加算 |
ご利用者が、入院した際に必要な連絡、調整等の一定の支援を
実施した場合に所定単位数に代えてご負担頂きます。
8日を超える入院期間が4日未満の場合
8日を超える入院期間が4日以上の場合 |
5,610円/月
11,220円/月 |
栄養マネジメント加算 |
常勤の管理栄養士を配置し、ご利用者ごとの栄養ケア計画に
基づき食事の提供、記録、評価を行っております。 |
120円/日 |
夜間職員配置体制加算 |
夜間職員の勤務体制を手厚くしている場合で、夜勤者を3名以上
配置した場合に適用。 |
410円/日 |
② 生活介護事業に係る加算
サービス内容 |
特別な支援の内容 |
金額 |
初期加算 |
生活介護事業サービスを新規ご利用される場合、ご利用初日から
起算して30日以内の期間について、1日につき所定単位数を
ご負担頂きます。 |
初期加算
300円/日 |
訪問支援特別加算 |
常時サービスを利用しているご利用者が連続した5日間、
生活介護事業の利用がなかった場合、本人の同意の上、
居宅を訪問し、ご利用者本人の状況確認し必要な支援を行った
場合に所定単位数をご負担頂きます。 |
月2回を
限度として
1時間未満1,870円/回
1時間以上
2,800円/回 |
福祉専門職員配置加算 |
当施設は、ご利用者支援に従事する常勤の生活支援員のうち、
社会福祉士等の資格保有者が35%を超えて雇用されている
場合に、ご利用に対して所定単位数をご負担頂きます。 |
150円/日 |
欠席時対応加算 |
ご利用を予定していた日の2営業日前までにご利用を中止した
場合において、生活介護従業者が、ご利用者又はその家族等との
連絡調整その他の相談援助を行います。 |
940円/日 |
送迎加算 |
1回の送迎につき、平均10名以上が利用し、且つ週3回以上の
送迎を実施している場合に算定します。
その際、片道につき所定単位数をご負担頂きます。 |
片道につき
270円/回 |
常勤看護職員等配置加算 |
看護職員を常勤で1以上配置している場合に加算を算定します。 |
80円/日 |
③ 短期入所事業に係る加算
サービス内容 |
特別な支援の内容 |
金額 |
短期利用加算 |
サービスご利用に当たってのアセスメント、
環境調整を行います。 |
300円/日 |
重度障害者支援加算 |
重度障害者等包括支援の支給決定対象者のご利用については
所定単位数をご負担頂きます。 |
500円/日 |
栄養士配置加算 |
当施設は栄養士を配置しご利用者の個別支援計画に基づき
栄養管理を行っておりますので、食事サービスには、当該
加算の対象となっております。 |
220円/日 |
④ 地域生活支援事業に係る加算
特別な支援の内容 |
加算内容 |
各市町により、異なりますので、詳しくは
お住まいの市町福祉課窓口に
お問い合わせください。 |
加算対象サービスについても、当施設で実施していないサービスがありますので
予めご了承ください。 |
⑤ 共通の加算
サービス内容 |
特別な支援の内容 |
対象事業 |
金額 |
利用者負担上限管理加算 |
複数事業所をご利用される場合で、ご利用者負担額上限額の調整を
行った際、算定要件を満たす場合に限り所定単位数をご負担頂きます。 |
生活介護
短期入所 |
1,500円/月 |
食事提供体制加算 |
当施設は、食事提供体制整えられ山口県に届出を行っています。
ご利用者が個別支援計画等により食事の提供を必要とする場合に
所定単位数をご負担頂きます。 |
生活介護
短期入所
|
生活介護:300円/日
短期入所:480円/日 |
福祉・介護職員改善加算 |
福祉・介護職員の処遇改善の確保を図る為、障害福祉サービス等の報酬から
所定単位数をご負担頂きます。 |
生活介護
施設入所
支援
短期入所 |
(所定単位×28円/1,000円)/月 |
(3)介護給付費・訓練等給付費対象外サービスの種類と利用料金
下記サービスを希望されるご利用者の方は、次のとおり別途定めた費用をご負担頂きます。なお、この説明書の中にある「6.サービス提供内容」の
「(3)給付費対象外サービス内容」の項目をご参照ください。
① 1ヶ月ごとに利用料金が定められたサービス(月額)
サービス内容 |
金額 |
年金等貴重品保管事務手数料(預金、印鑑、各種証書の保管) |
1,000円/月 |
小遣い出納管理料(現金は金庫で保管し、出納管理を行います。) |
1,000円/月 |
※ 但し、入院等で1日もご利用が無い場合でも、保管・管理状態下であれば手数料・管理料は頂きます。
② 1回ごとに利用料金が定められたサービス
サービス内容 |
金額 |
クリーニング代 |
実費 |
理容・美容料 |
実費 |
理容・美容のための送迎 |
実費 |
外食代、外泊代 |
実費 |
本人が希望する特別な食事代 |
実費 |
本人の嗜好による日用品費、教養娯楽費 |
実費 |
本人が希望する外出等の移送 |
実費 |
創作的活動に必要な材料等に係る費用 |
実費 |
③ その他のサービス
サービス内容 |
金額 |
本人の記録等複写代 |
実費 |
ご利用者の希望による遠距離通院 |
実費 |
(4)サービスご利用のキャンセル料金
ご利用者がサービス利用のキャンセルをする場合は、利用予定前日の17時までにお申し出ください。
17時以後は、取消し料金として食材費の実費相当額が必要になります。
(5)利用料金のお支払い方法
前記(1)(2)(3)の料金・費用は、1ヶ月ごとに計算し、ご請求しますので、翌月末日までに以下のいずれかの方法でお支払いください。
①金融機関の自動振替(1ヶ月を超えて定期的に利用される方)
当施設を定期的に利用される方は、便利な自動振替をご利用ください。自動振替をご利用される場合は、利用の翌月20日に指定金融機関の口座から引き落としとなります。
※自動振替をご利用の場合、別途金融機関への手続きが必要となります。
※利用可能金融機関は、山口銀行、ゆうちょ銀行、JAバンク周南、東山口信用金庫のみですので予めご了承ください。
②現金払い(定期ご利用のない方)
当施設事務所窓口にて窓口業務時間内にお支払いください。
窓口業務時間 毎週月曜日~金曜日 8:30~17:00 (但し、祝祭日を除く)
土曜日 8:30~17:00
(※土曜日は休苑日の場合がありますので予めご確認ください)
|
8. |
ご利用者の記録及び情報の管理 |
|
(1)ご利用者へのサービス向上に関する事業者に於けるサービス会議や他の事業者との連絡調整及び緊急時における病院等への連絡などにおいて情報提供が必要となる場合が
あるため、それらについては「個人情報使用同意書」に基づき対応いたします。事業者は、法令に基づいて「個人情報管理規程」を定めており、当該規程に基づきご利用者の
記録及び情報を適切に管理し、ご利用者の求めに応じてその内容を開示します。また、記録及び情報については契約終了後5年間保管します。閲覧、複写ができる窓口業務時間は
次のとおりです。
窓口業務時間 毎週月曜日~金曜日 8:30~17:00
土曜日 8:30~17:00
(※土曜日は休苑日の場合がありますので予めご確認ください)
(2)ご利用者の個人情報については、個人情報保護法に準じた対応を行います。但し、サービス提供を行う上で他の事業者及び、医療機関等との連絡調整は、市町及び
関係機関に情報提供を要請された場合は、「個人情報使用同意書」によるご利用者の同意に基づき情報提供いたします。 |
9. |
緊急時の対応 |
|
ご利用者の病状等の急変など、緊急時には速やかに医療機関への連絡等を行います。また、サービスご利用時間内に医療機関への受診が必要となった場合は、
ご利用者及び家族に同意を得た上で速やかに対応いたします。但し、当施設で緊急性が高いと判断した場合は、その都度判断し、速やかに対応いたします。 |
10. |
協力医療機関 |
|
(1)嘱託医 ① 河内山 正
(2)協力医療機関 ① 光市立光総合病院 光市虹ヶ浜2-10-1 TEL0833-72-1000
② 光市立大和総合病院 光市岩田974番地 TEL0820-48-2111
(3)その他 ① 光市歯科医師会/定期口腔検診及び、治療 |
11. |
非常災害時の対策 |
|
(1)非常時の対応
当施設風水害対応マニュアルに基づき迅速かつ適切に対応いたします。
(2)避難・防災訓練
年2回実施します。
(3)防災設備 ① 自動火災報知機 設置
② 防火扉 設置
③ 誘導等 設置
④ スプリンクラー 設置
⑤ ガス漏れ報知器 設置
⑥ 非常通報装置 設置
⑦ 非常用電源 設置
⑧ 消火栓 設置
⑨ 消火器 設置
消防法上の基準は全て満たしております。
(4)消防計画等
社会福祉法人ひかり苑 消防計画を策定しております。 |
12. |
当施設ご利用の際にご留意いただく事項 |
|
来訪・面会 |
来訪者は、事前に施設事務所にご連絡ください。面会は原則、8:30~20:00までとさせて頂きます。 |
外出・外泊 |
外出・外泊される場合は、事前にご連絡ください。 |
医療機関受診等 |
①施設入所支援
原則、施設で対応しますが、入院や定期外通院については、ご家族の対応が必要となる場合があります。
②生活介護(施設入所支援併用者以外)・短期入所・地域生活支援
原則、ご家族の対応となります。但し、止むを得ない理由により、ご家族での対応が困難な場合、
施設で対応し次の料金をお支払い頂きます。
通院・入院手続き代行費用 1,000円/回 |
居室・設備・器具の使用 |
施設内の居室や設備、器具は本来の用法に従ってご使用ください。なお、ご利用者の不注意による
破損については、弁償して頂く場合があります。 |
喫煙・飲酒 |
喫煙は、施設内の決められた場所でお願いします。なお、ライターやマッチなどの着火用品については、
職員管理とさせて頂きます。 |
貴重品の管理 |
①施設入所支援事業
ご利用者貴重品管理規程に基づき管理いたします。なお、個人管理の貴重品について破損・紛失については、
責任を負いかねますので、予めご了承ください。
②生活介護事業・短期入所事業・地域生活支援事業
貴重品の持ち込みはご遠慮ください。施設ご利用中の貴重品破損・紛失については、責任を負いかねますので、
予めご了承ください。 |
宗教活動・政治活動・営利活動 |
ご利用者の思想、宗教は自由ですが、他のご利用者に対する宗教活動、政治活動及び営利活動はできません。
該当する行為を発見した場合は、直ちにご利用中止して頂く場合がありますので、予めご了承ください。 |
動物飼育 |
施設内へのペット等動物の持ち込み及び飼育はできません。 |
|
13. |
その他 |
|
この「運営規程」に記載のない事項については、必要に応じてご利用者と、施設が協議して決定します。 |
|
|
|
運 営 規 程 / 放課後等デイサービスセンター ひかり苑 |
  |
1. |
事業者名称概要 |
|
名 称 |
社会福祉法人 ひかり苑 |
所在地 |
山口県光市岩狩3丁目1番2号 |
電話番号 |
0833-77-2000 |
代表者氏名 |
理事長 河野 亨 |
設立年月日 |
昭和61年10月1日 |
|
2. |
事業所の概要 |
|
事業所の種類 |
放課後等デイサービス |
事業所の名称 |
放課後等デイサービスセンター ひかり苑 |
事業所の所在地 |
山口県光市岩狩3丁目1番2号 |
連絡先 |
TEL0833-77-2000 FAX0833-77-2043 |
管理者氏名 |
國澤 宗厳 |
児童発達支援
管理責任者 |
海田 育宏 |
定 員 |
10人 |
指定年月日 |
平成28年4月1日 |
事業所番号 |
3555400054 |
|
3. |
事業の目的及び運営方針 |
|
事業の目的 |
社会福祉法人ひかり苑の設置経営する放課後等デイサービスセンターが行う
指定放課後等デイサービス事業の適正な運営を確保するために、人員及び管理運営に
関する事項を定め、事業所の従事者が通所給付決定保護者及び障害児に対し、適性な
指定放課後等デイサービスを提供することを目的とする。 |
運営方針 |
事業所の従業者は、障害児が生活能力向上のために必要な訓練を行い、及び社会との
交流を図ることが出来るよう、当該障害児の身体及び精神の状況においてその置かれて
いる環境に応じて、適切かつ効果的な指導及び訓練を行うものとする。 事業の実施に
当たっては、都道府県、関係市町、障害福祉サービスを行う者、児童福祉施設その他の
保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携を図り、総合的な
サービスの提供に努めるものとする。 |
|
4. |
通常の事業の実施地域 |
|
光市・下松市・周南市・田布施町
※上記以外の地域については御相談下さい。 |
5. |
営業時間とサービス提供時間 |
|
営業日 |
月曜日から金曜日までとし土曜日は事業所カレンダーによる
(但し、祝祭日・盆・年末年始は除く) |
休 日 |
日曜日・祝祭日・盆・年末年始、他 事業所カレンダーによる |
営業時間 |
通常 /午前9時30分~午後6時00分
土曜・学校休業日/午前8時30分~午後5時00分 |
サービス提供時間 |
通常 /午後1時30分~午後5時00分
土曜・学校休業日/午前10時00分~午後4時00分 |
|
6. |
職員の体制 |
|
職 種 |
業務内容 |
管理者 |
常勤1名(兼務)
管理者は、職員の管理、放課後等デイサービスの申込みに係る調整、業務の実施状況
の把握その他の管理を一元的に行うとともに、法令等において規定されている児童発達
支援の実施に関し、事業所の職員に対し遵守させるために必要な指揮命令を行います。 |
児童発達支援管理
責任者 |
常勤1名(専従)
児童発達支援管理責任者は、個別支援計画を作成し、少なくとも6ヶ月に1回以上
見直しを行います。サービスを利用する障害児に対する継続的なサービス管理や
評価を行うとともに、障害児及び障害児の保護者並びにその家族に対し、その内容等に
ついて説明を行います。また、他の従業者に対する技術指導のサービス内容の管理等を
行います。 |
指導員 |
常勤2名・非常勤3名
個別支援計画に基づき障害児及び障害児の保護者に対し適切に指導等を行います。 |
当事業所では、厚生労働省の定める指定基準を遵守し、指定障害児通所支援を提供する職員として、
上記の職種の職員を配置しています。 |
7. |
設備の概要 |
|
設備の種類 |
室数 |
備 考 |
指導訓練室 |
4室 |
生活能力向上に必要な指導・訓練を行います。 |
相談室・事務室 |
1室 |
和室8畳 |
トイレ |
3室 |
洗面台付、洋式トイレ、障害者トイレ含む |
ホール |
1室 |
150㎡ |
|
8. |
サービスの内容 |
|
(1)個別療育
療育目標を設定した個別プログラムに沿った個別指導を行います。
(2)集団療育
療育目標を設定した個別プログラムに沿った個別指導を行います。
(3)関係機関との連携
保険、医療、教育を含めた支援システムを構築するため、関係機関と連携を図ります。
(4)健康状態の確認
健康状態を観察、体調不良時には家族や医療機関と連携し、健康面の支援を行います。
(5)送迎サービス
送迎を必要とする児童には、必要な送迎サービスを行います。
(6)相談、助言
必要によって相談及び助言を行います。
※全てのサービスは「個別支援計画」に基づいて行われます。「個別支援計画」は、本事業所の
サービス管理責任者が作成し説明を行い、利用者の同意をいただきます。 |
9. |
利用料 |
|
1 障害児通所給付費によるサービスを提供した場合は、サービス利用料金(厚生労働大臣の定める額)から
家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額を引いた額が介護給付費の給付対象となります。
事業者が障害児通所給付費の給付を市町村から直接受け取る(代理受領する)場合、利用者負担分として、
家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額を事業者にお支払いいただきます。
(利用者負担額といいます)
なお、利用者負担額の軽減等が適用される場合は、この限りではありません。
2 上記(1)の代理受領を行わない場合、事業者は通所給付決定保護者からサービス利用料金の全額を
受けるものとします。
3 事業者は、上記(1)及び(2)の利用者負担額の支払いを受けた場合は、通所給付決定保護者に対して
当該費用に係る領収証を発行するものとし、障害児通所給付費の代理受領を受けた場合は、通所給付決定
保護者に対してその金額及び内訳を通知するものとします。
(1)基本的なサービス利用料
放課後等デイサービス給付費 |
月~金(学校終了後) |
土・日・祝・学校休業期間 |
区分1の1 |
656単位 + 9単位(※1) |
787単位 + 12単位(※1) |
区分2の1 |
609単位 + 9単位(※1) |
726単位 + 12単位(※1) |
※1 児童指導員等配置加算
児童指導員等の有資格者を配置しておりますので、基本報酬に加え上記の所定料金を加算させて頂きます。
※2 児童発達支援管理責任者専従加算
利用者の個別支援計画作成及び見直し等の管理に関わる児童発達支援管理責任者を、直接真に関わる職員
とは別で専任として配置した場合に、一日につき所定単位を算定する加算。
※3 福祉専門職配置等加算
(Ⅰ)常勤の生活支援員のうち、社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士の資格保有者が35%以上 15単位/日
(Ⅱ)常勤児童指導員等のうち社会福祉士・介護福祉士の資格保有者が25%以上雇用 10単位/日
(Ⅲ)児童指導員または保育士のうち、常勤職員が75%以上または3年以上の常勤職員が30%以上 6単位/日
(2)その他のサービス利用料金
ア 家庭連携加算
保護者に対して障害児の健全育成を図る観点から、放課後等デイサービス計画に基づき、保護者の
了解を得て事前に日程調整をした上で職員が家庭を訪問し、利用児童や家族への相談支援を行った場合に
下記の所定料金を加算させて頂きます。
(障害児通所支援を利用した日も加算の算定が可能 算定可能回数2回/月)
時 間 |
単位 |
1時間未満 |
187単位 |
1時間以上 |
280単位 |
イ 訪問支援特別加算
常時サービスを利用しているが、5日以上連続して利用が無かった場合、その自動の居宅を訪問して
家庭の状況を確認し、保護者の同意の上、放課後等デイサービス計画に基づき引き続き現在のサービスを
利用するための相談援助等を行った場合に下記の所定料金をかんさせて頂きます。
(但し、同日に通所し、放課後等通所費が算定されている場合においては、
同報酬は重複加算されないものとします。)
時 間 |
単位 |
1時間未満 |
187単位 |
1時間以上 |
280単位 |
ウ 利用者上限負担管理加算(150単位)
指定放課後等デイサービス事業所が通所給付決定保護者から依頼を受け、通所利用者合計額の管理を
行った場合に1月につき所定料金を加算させて頂きます。
エ 欠席時対応加算(94単位)
利用者が利用を予定していた2営業日前までに、急病等によりその利用を中止した場合、家族等への
連絡調整を行うとともに状況を記録し相談援助を行った場合に1回につき所定料金を加算させて頂きます。
(月4回を限度)
オ 送迎加算(片道54単位)
各学校から事業所まで、また家庭から事業所へ事業所から各家庭へ送迎を行った際に、
片道あたり所定料金を加算させて頂きます。
カ 事業所内相談支援加算(1回につき35単位)
放課後等デイサービス事業所従業者が、放課後等デイサービス計画に基づき、あらかじめ通所給付決定
保護者の同意を得て、就学児等及びその家族等に対する相談援助を行った場合に、1月につき1回を
限度として所定単位数を加算させて頂きます。ただし、同一日に家庭連携加算または訪問支援特別加算を
算定している場合には算定しません。
キ 関係機関連携加算
保育所等と連携して個別支援計画の作成等を行った場合や、就学前の児童等について、就学等に関する
相談援助及び学校等との連絡調整を行った場合。
●関係機関連携加算(Ⅰ) 200単位/回
障害児が通う保育所や学校等と連携して個別支援計画の作成等を行った場合に、
1年につき1回を限度として算定。
●関係機関連携加算(Ⅱ) 200単位/回
就学前又は就職前の障害児について、就学先の学校又は就職先の企業等と連絡調整等を行った場合に、
各1回を限度として算定。
ク 福祉・介護職員処遇改善加算
福祉・介護職員の処遇改善の確保を図る為、障害福祉サービス等の報酬から所定単位数をご負担頂きます。
●福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 一日につき +所定単位×59/1000
※単位の計算方法 (基本単位+加算単位)×地域区分×0.1(利用者負担1割)=利用料金
(3)その他、次に定める費用については利用者から徴収するものとします。
ア 創作活動に係る材料費(特別な物)
イ 食事サービスの提供の関わる食事代
一食あたり600円 内訳(人件費270円+原材料費330円)
ウ その他の日常生活において通常必要となるものに係る経費であって利用者に負担させることが適当と
みられるものの実費。(おやつ代100円を含む)
※上記費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ通所給付決定保護者に対し、
当該サービスの内容及び費用について説明を行い、その同意を得るものとします
(4)利用料金のお支払い方法
前記(1)(2)(3)の料金・費用は、1ヶ月ごとに計算し、ご請求しますので、翌月末日までに以下の
いずれかの方法でお支払いください。
①金融機関の自動振替(1ヶ月を超えて定期的に利用される方)
当施設を定期的に利用される方は、便利な自動振替をご利用ください。自動振替をご利用される場合は、
利用の翌月20日に指定金融機関の口座から引き落としとなります。
※自動振替をご利用の場合、別途金融機関への手続きが必要となります。
※利用可能金融機関は、山口銀行、ゆうちょ銀行、JAバンク周南、東山口信用金庫のみですので
予めご了承ください。
②現金払い(定期ご利用のない方)
現金による支払い・・・翌月月末日まで
当施設事務所窓口にて窓口業務時間内にお支払いください。
窓口業務時間 毎週月曜日~金曜日 8:30~17:00 (但し、祝祭日を除く)
土曜日 8:30~17:00
(※土曜日は休苑日の場合がありますので予めご確認ください) |
10. |
サービス利用に当たっての留意事項 |
|
通所給付決定保護者はサービスを利用するにあたって、宗教活動や営利を目的とした勧誘、暴力行為等、
他の通所給付決定保護者に迷惑を及ぼす恐れのある行為及び言動を行なわないものとします。 |
11. |
虐待の防止について |
|
事業者は、障害児及び通所給付決定保護者の人権の擁護・虐待の防止等のために、下記の対策を講じます。
(1)虐待防止に関する責任者を選定しています。
(2)成年後見制度の利用を支援します。
(3)苦情解決体制を整備しています。
(4)従業者に対する虐待の防止を啓発・普及するための研修を実施します。 |
12. |
身体拘束の禁止 |
|
原則として利用者の自由を制限するような身体拘束を行わない事を約束します。但し、緊急やむ得ない理由により
拘束せざる得ない場合には、事前に利用者及びその家族への十分な説明を行い、同意を得るとともにその態様及び
その時間、その際の利用者の状況並びに緊急やむ得ない理由について記録します。 |
13. |
緊急時の対応 |
|
現に児童発達支援の提供中に利用者の病状の急変、その他緊急事態が生じた時は、速やかに主治医及び家族に
連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告するものとします。
また、主治医への連絡等が困難な場合は、医療機関への緊急搬送等必要な措置を講ずるものとします。
【事業所の協力医療機関】
●光市立光総合病院 光市虹ヶ浜2-10-1 TEL0833-72-1000
●光市立大和総合病院 光市岩田974番地 TEL0820-48-2111
|
14. |
非常災害時の対策 |
|
非常時の対応 |
当施設風水害対応マニュアルに基づき迅速かつ適切に対応いたします。 |
平時の訓練 |
別途定める消防計画書に従い年に2回実施します。 |
防火管理者 |
久保 則彦 |
|
15. |
ご利用者の記録及び情報の管理 |
|
(1)ご利用者へのサービス向上に関する事業者に於けるサービス会議や他の事業者との連絡調整及び緊急時に
おける病院等への連絡などにおいて情報提供が必要となる場合があるため、それらについては「個人情報
使用同意書」に基づき対応いたします。事業者は、法令に基づいて「個人情報管理規程」を定めており、
当該規程に基づきご利用者の記録及び情報を適切に管理し、ご利用者の求めに応じてその内容を開示
します。また、記録及び情報については契約終了後5年間保管します。閲覧、複写ができる窓口業務時間は
次のとおりです。
窓口業務時間 毎週月曜日~金曜日 8:30~17:00
土曜日 8:30~17:00
(※土曜日は休苑日の場合がありますので予めご確認ください)
(2)ご利用者の個人情報については、個人情報保護法に準じた対応を行います。
但し、サービス提供を行う上で他の事業者及び、医療機関等との連絡調整は、市町及び関係機関に
情報提供を要請された場合は、「個人情報使用同意書」によるご利用者の同意に基づき情報提供いたします。 |
16. |
事故発生時の対応 |
|
事業者は、事故が発生した場合は、県、市町村及び障害児の家族等に連絡を行なうとともに必要な措置を講じ、
事故の状況及び事故に際して取った処置について記録するものとします。
また、万一の事故に備え、下記の損害保険に加入するものとし、賠償すべき事故が発生した場合は、
損害賠償を適切かつ速やかに行うものとします。
(1)損害保険会社名 損害保険ジャパン日本興亜株式会社
(2)損害保険の種類 社会福祉施設総合損害補償
|
17. |
衛生管理体制 |
|
放課後等デイサービスで使用する備品等を清潔に保持し、定期的な清掃・消毒を施す等、常に衛生管理に
十分留意し、従業者は感染症等に関する知識の習得に努めます。 |
18. |
当施設ご利用の際にご留意いただく事項 |
|
【居室・設備・器具の使用】
施設内の居室や設備、器具は本来の用法に従ってご使用ください。なお、ご利用者の不注意による
破損については、弁償して頂く場合があります。
【喫煙・飲酒】
当施設敷地内での飲酒・喫煙はご遠慮ください。
【動物飼育】
施設内へのペット等動物の持ち込み及び飼育はできません。 |
19. |
その他 |
|
この「運営規程」に記載のない事項については、必要に応じてご利用者と、施設が協議して決定します。 |
|
|
運 営 規 程 / 相談支援センター ひかり苑 |
 |
 |
1. |
相談支援センターの相談支援事業の概要 |
|
(1)相談支援事業者の概要
事業主体 |
社会福祉法人 ひかり苑 |
所在地 |
山口県光市岩狩3丁目1-2 障害者支援施設 ひかり苑 内 |
電話番号 |
0833-77-2000 |
代表者氏名 |
理事長 河野 亨 |
設立年月 |
平成28年4月1日 |
事業所名 |
相談支援センター ひかり苑 |
所在地 |
山口県光市岩狩3丁目1-2 障害者支援施設 ひかり苑 内 |
連絡先
|
TEL 0833-77-0077 |
FAX 0833-77-2043 |
事業所番号
(指定一般・指定特定) |
相談支援事業 3535400224 |
事業所番号(障害児) |
相談支援事業 3575400068 |
通常の事業の実施地域 |
周南圏域(光市・下松市・周南市) |
※上記地域以外の方はご相談ください。
(2)同事業所の職員体制
|
氏 名 |
勤務体制 |
資 格 |
管理者 |
國澤 宗厳 |
常勤・兼務 |
|
相談支援専門員 |
大濱 和則 |
常勤 |
相談支援従事者、社会福祉士
介護福祉士、知的障害者福祉士 |
(3)従業者の職種及び職務内容
1 管理者 1名
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、事業所の従業者に対し法令等を
遵守させるために必要な指揮命令を行う。
2 相談支援専門員 1名
相談支援専門員は、基本相談支援に関する業務および指定地域移行支援に関する業務(地域移行支援計画の
作成等、入院・入所施設への訪問相談、地域移行のための同行支援等)、指定地域定着支援に関する業務
(地域定着支援台帳の作成、常時の連絡体制の確保、緊急時支援等)、サービス等利用計画・障害児支援利用
計画の作成に関する業務を行う。
(4)当事業所が提供するサービスについての相談窓口
電 話:0833-77-0077(午前8時30分~午後5時)
担 当 者:大濱 和則
(5)営業日、営業時間
|
2. |
事業の目的 |
|
社会福祉法人ひかり苑が設置運営する相談支援センター(以下「事業所」という。)が行う、
指定計画相談支援事業および指定障害児相談支援事業、指定一般相談支援事業(以下「事業」という。)の
適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関することを定め、事業所の従事者が、
障害福祉サービスを利用する障害者若しくは障害児、地域相談支援を利用する障害者(以下「利用者」という。)
又は利用者の保護者に対し、適正な指定計画相談支援を提供することを目的とする。 |
3. |
運営の方針 |
|
1 この事業所が実施する事業は、利用者又は利用者の保護者(以下「利用者等」という。)の意思及び人格を
尊重し、常に当該利用者等の立場に立って行うものである。
2 事業の実施にあっては、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるように配慮して行う。
3 事業の実施にあっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者等の選択に基づき、
適切な保健、医療、福祉、就労支援、教育等のサービス(以下「福祉サービス等」という。)が
多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。
4 事業の実施にあっては、利用者等に提供される福祉サービス等が特定の種類又は特定の障害福祉サービス事業
及び障害児通所支援事業を行う者に不当に偏ることのないよう、公正中立に行う。
5 事業の実施にあっては、市町村、障害福祉サービス事業を行う者等および障害児通所支援事業を行う者等との
連携を図り、地域において必要な社会資源の改善及び開発に努める。
6 事業の実施にあっては、自らその提供する指定計画相談支援および指定障害児相談支援、指定一般相談支援の
評価を行い、常にその改善を図る。
7 事業の実施にあたっては、前6項の他、関係法令等を遵守する。 |
4. |
指定計画相談支援及び指定障害児相談支援の提供方法及び内容 |
|
1 利用者の日常生活全般を支援する観点から、利用者又は障害児の保護者によるサービスの選択に資するよう、
地域における指定障害福祉サービス事業者、指定障害児通所支援事業者、指定一般相談支援事業者に加え、
当該地域の住民による自発的な活動によるサービス等の利用も含めて、そのサービスの内容、利用料等の
情報を適正に提供する。
2 利用者及びその家族に面接して、利用者の心身の状況、その置かれている環境及び日常生活全般の状況等を
確認し、利用者の希望する生活や利用者が自立した日常生活を営むことができるよう支援する上で解決すべき
課題等の把握を行う。
3 把握した課題等に対応するための最も適切な福祉サービス等の組合せについて検討し、利用者及びその家族の
生活に対する意向、総合的な援助の方針、生活全般の解決すべき課題、提供される福祉サービス等の目標
及びその達成時期、福祉サービス等の種類等を記載したサービス等利用計画又は障害児支援利用計画の原案を
作成し、利用者又は障害児の保護者に交付する。
4 支給決定等が行われた後に、支給決定等の内容を踏まえて変更を行ったサービス等利用計画又は障害児支援
利用計画の原案に位置付けた福祉サービス等の担当者を招集してサービス担当者会議を開催し、計画の原案の
内容を説明するともに、担当者から、専門的な見地からの意見を求める。
5 担当者から専門的な見地からの意見を求めたサービス等利用計画又は障害児支援利用計画の原案の内容に
ついて利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者又は障害児の保護者の同意を得た上で、
サービス等利用計画又は障害児支援利用計画を完成し、利用者及び障害児の保護者並びに福祉サービス等の
担当者に交付する。 |
5. |
サービス等利用計画・障害児支援利用計画のモニタリング |
|
計画の実施状況の把握
及び計画の変更等 |
利用者及びその家族、福祉サービス等の事業者との連絡を継続的に
行いつつ、作成したサービス等利用計画又は障害児支援利用計画の
実施状況を把握し、必要に応じて計画の変更、関係者との調整を行う。
又、新たな支給決定等が必要であると認められる場合には、利用者又は
障害児の保護者に対し、支給決定等に係る申請の勧奨を行う。 |
入所施設等への紹介
又は地域生活への移行に係る
情報提供 |
利用者がその居宅において日常生活を営むことが困難となった場合
又は利用者が指定障害者支援施設、指定障害児入所施設若しくは
精神科病院への入所又は入院を希望する場合は、入所施設等への紹介を
行う。また、入所施設等から退所又は退院しようとする利用者又は
その家族から依頼があった場合には、居宅における生活へ円滑に
移行できるよう援助する。 |
|
6. |
指定一般相談支援の提供方法及び内容 |
|
1 利用者等の立場に立って懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者等又はその家族に対し、サービスの提供
方法等について理解しやすいように説明を行うとともに、必要に応じ、同じ障害を有するものによる支援等
適切な手法を通じ行うものとする。
2 アセスメントの実施にあたっては、適切な方法により、利用者等の心身の状況、置かれている環境及び
日常生活全般の状況等の評価を通じて利用者等の希望する生活や課題等の把握を行い、利用者等が自立した
日常生活を営むことができるよう支援する上での適切な支援内容の検討を行う。
その際、原則として利用者等に面接して行うものとする。
また、面接の趣旨を利用者等に対して十分に説明し、理解を得るものとする。
3 アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき、利用者等の心身の状況、その置かれている環境、緊急時に
おいて必要となる当該利用者等の家族等及び当該利用者等が利用する指定障害福祉サービス事業者等、
医療機関その他の関係機関の連絡先その他の利用者に関する情報を記載した指定地域定着支援に係る台帳を
作成するものとする。
4 地域定着支援台帳の作成後においても、適宜、地域定着支援台帳の見直しを行い、必要に応じて地域定着
支援台帳の変更を行うものとする。
地域定着支援台帳の変更は、地域定着支援台帳の作成と同様の手順で行うものとする。
5 利用者等の心身の状況及び障害の特性等に応じ、適正な方法により、当該利用者等又はその家族との常時の
連絡体制を確保するものとする。
また、適宜利用者等への居宅への訪問を行い、利用者等の状況を把握するものとする。
6 利用者等の障害の特性に起因して生じた緊急の事態その他の緊急に支援が必要な事態が生じた場合には、
速やかに当該利用者等の居宅への訪問等による状況把握を行うとともに、当該利用者等が置かれている状況に
応じて、当該利用者等の家族、当該利用者等が利用する指定障害福祉サービス事業者等、医療機関その他の
関係機関との連絡調整、一時的な滞在による支援その他の必要な措置を適切に講じるものとする。
また、滞在による支援を行うために必要な広さの区画を有するとともに、必要な設備及び備品等を備えた
衛生的に管理されている場所で行うものとし、指定障害福祉サービス事業者等への委託により行うことが
できるものとする。
7 その他必要な支援、相談、助言を行うものとする。 |
7. |
利用料金 |
|
1 事業所は、法定代理受領を行わない指定計画相談支援および指定障害児相談支援、指定一般相談支援を
提供した際は、計画相談支援対象障害者等から、厚生労働省が定める費用の額の支払を受けるものとする。
2 事業所は、前項の支払を受ける額のほか、計画相談支援対象障害者等の選定により通常の事業の実施地域
以外の地域の居宅等を訪問して指定計画相談支援および指定障害児相談支援、指定一般相談支援を提供する
場合は、それに要した交通費の実費の支払を計画相談支援対象障害者等から徴収することができる。
なお、事業所の自動車を使用した場合の交通費は次の額を徴収することができる。
●通常の事業の実施地域を越えて20円/Kmの燃料代及び高速道路等の通行料
3 事業所は、通常の事業の実施地域内であっても、離島における船賃、必要があれば宿泊代等実費の支払を
計画相談支援対象障害者等から徴収することができる。
4 事業所は、前三項の費用の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用を支払った
計画相談支援対象障害者等に対し交付しなければならない。
5 事業所は、第二項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、計画相談支援対象
障害者等に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、計画相談支援対象障害者等の同意を
得なければならない。 |
8. |
サービスの終了 |
|
1 利用者からの契約解除
●当事業者が正当な理由なくサービスを提供しない場合、守秘義務に反した場合、利用者やその家族に対して
社会通念を逸脱する行為を行なった場合、利用者は直ちにこの契約を解除することができます。
2 利用者からの中途解約
●利用者が事業者に対し7日間の期間をおいて通知を行なった場合は、この契約を解除することができます。
但し、利用者の病変や急な入院など止むを得ない事情がある場合は、予告期間内の通知でも契約を
解除することができます。
3 当事業者からの契約解除
●利用者や家族などが当事業所や当事業所の相談支援専門員に対して、本契約を継続しがたいほどの
背信行為を行なった場合は、直ちにサービスを終了させていただく場合がございます。
●人員不足等、止むを得ない事情により契約を解除し、サービスの提供を終了させていただく場合が
ございます。その場合は、終了1ヶ月前までに文書で通知させていただくとともに、地域の他の
相談支援事業者をご紹介いたします。
4 自動終了
●当センターが提供する事業の支給期間が終了し、その後支給決定がない場合、利用者が亡くなった場合等、
本契約は自動的に終了します。 |
9. |
守秘義務 |
|
事業者、相談支援専門員および従業者はサービス提供を行なう上で知り得た利用者又は、その家族に関する
個人情報ならびに秘密事項を正当な理由なく第三者に漏洩しません。
尚、この守秘義務は契約終了後および従業者の退職後等も同様です。 |
10. |
事故発生時の対応 |
|
1 利用者に対するサービス提供中に事故が発生した場合は、速やかに市町および利用者の家族に連絡を
行なうとともに、必要な措置を講じます。
2 事業者は本契約に基づくサービスの実施に伴って、自己の責に帰すべき事由により利用者又は、その家族等に
生じた損害について、その責任の範囲内において損害賠償を負います。
(1)損害保険会社名 損害保険ジャパン日本興亜株式会社
(2)損害保険の種類 社会福祉施設総合損害補償 |
|
|
|
|
運 営 規 程 / 光市身体障害者デイサービスセンター |
  |
1. |
経営主体 |
|
名 称 |
社会福祉法人 ひかり苑 |
所在地 |
山口県光市岩狩3丁目1番2号 |
電話番号 |
0833-77-2000 |
FAX番号 |
0833-77-2043 |
代表者氏名 |
理事長 河野 亨 |
設立年月日 |
昭和61年10月1日 |
|
2. |
ご利用施設 |
|
事業所の種類 |
障害福祉サービス事業所 |
事業所の名称 |
光市身体障害者デイサービスセンター |
事業所番号 |
山口県 3515400046 |
指定日 |
平成30年10月1日 |
電話番号 |
0833-74-3050 |
FAX番号 |
0833-74-3072 |
管理者 |
所長 浴 紀文 |
サービスの実施地域 |
光市(生活介護)
※市外の希望者については要相談
|
主たる対象者 |
身体障害者 |
事業及び定員 |
生活介護事業 20名 |
地域生活支援事業 若干名 |
開設年月日 |
平成13年4月1日 |
|
3. |
サービスの目的・運営方針 |
|
(1)目 的
利用者が可能な限り在宅において生活が継続できることを目標とし、利用者に対し適切な障害福祉サービスを
提供いたします。
(2)運営方針
① ご利用者の意向、適性、障害の特性その他の事情を踏まえ、適切かつ効果的に障害福祉サービスを
提供します。
② ご利用者の意思及び人格を尊重し、常にご利用者の立場にたった障害福祉サービスを提供するよう
努めます。
③ 事業者はできる限り居宅に近い環境の中で、地域や家族との結びつきを重視した運営を行い、
各市町及び他の指定障害者支援施設や障害福祉サービス事業者、その他の保健医療サービス
又は、福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めます。
④ 「障害者支援施設の設備及び運営に関する基準」(平成18年9月29日厚生労働省令177号)に
定める内容のほか各関係法令を遵守し事業を実施します。
|
4. |
施設の概要 |
|
当施設では、厚生労働省の定める指定基準を遵守し以下の施設・設備を設置しています。
(1)施 設
建物構造 :鉄骨鉄筋コンクリート造 1階建
建物延べ床面積:544㎡
(2)主な設備
設備の種類 |
設置数 |
面積 |
備 考 |
食 堂 |
1 |
55㎡ |
冷暖房設備、テレビ、ポット、電子レンジ |
作業室 兼 相談室 |
1 |
39㎡ |
冷暖房設備、静養ベッド |
臥床式浴室 |
1 |
36㎡ |
冷暖房設備、臥床式浴槽、パネルヒーター、ファンヒーター |
座位式浴室 |
1 |
30㎡ |
冷暖房設備、座位式浴槽、障害者トイレ |
一般浴室 |
1 |
43.5㎡ |
冷暖房設備、一般浴槽 |
障害者トイレ |
2 |
11㎡ |
ウォシュレット、手摺、扇風機 |
男性トイレ |
1 |
4㎡ |
手摺 |
機能回復訓練室 |
1 |
188㎡ |
冷暖房設備、床暖房設備、平行棒、昇降訓練用階段、助木、プーリー、
プラットホームマット×3、メドマー、マイクロサーミー、
電気式ホットパック、訓練用パソコン、ニューステップ、エアロバイク
エルゴサイザー
|
|
5. |
職員の配置状況 |
|
(1)施 設
当事業所では、厚生労働省の定める指定基準を遵守し指定障害者福祉サービスを提供する職員として、
下記の職種の職員を配置しています。
また、常勤換算としては、職員それぞれの週あたりの勤務延べ時間数の総数を当施設における
常勤職員の所定労働時間数(週40時間)で除した数です。
職 種 |
職員数 |
区 分 |
常勤換算 |
備 考 |
常勤 |
非常勤 |
専従 |
兼任 |
専従 |
兼任 |
管理者 |
1名 |
0名 |
1名 |
0名 |
0名 |
0.5 |
|
サービス管理責任者 |
1名 |
1名 |
0名 |
0名 |
0名 |
1 |
|
生活支援員 |
9名 |
4名 |
0名 |
5名 |
0名 |
5.8 |
|
看護師 |
2名 |
0名 |
0名 |
2名 |
0名 |
1 |
|
調理員 |
3名 |
1名 |
0名 |
2名 |
0名 |
1.5 |
|
理学・作業療法士 |
2名 |
0名 |
0名 |
2名 |
0名 |
0.4 |
|
医師 |
1名 |
0名 |
0名 |
1名 |
0名 |
0 |
|
(2)職員の勤務体制
職 種 |
勤務体制 |
管理者 |
勤務時間帯 8:30~17:15 |
サービス管理責任者 |
勤務時間帯 8:30~17:15 |
生活支援員 |
常勤職員 勤務時間帯 8:30~17:15 |
非常勤職員 勤務時間帯 8:30~16:15 |
看護師 |
勤務時間帯 8:30~17:15 |
理学・作業療法士 |
勤務時間帯 10:00~14:45 |
調理員 |
常勤職員 勤務時間帯 8:15~17:15 |
非常勤職員 勤務時間帯 8:30~16:15 |
医師 |
非常勤 |
(3)営業日と営業受付
①生活介護事業
(ア)営業日:月曜日、火曜日、木曜日、金曜日、土曜日
(イ)休業日:水曜日、日曜日、祝祭日、指定日(盆8/13~8/15、年末年始12/29~1/3)、その他
(ウ)営業時間:8:30~17:15
(エ)サービス提供時間:9:30~15:30
②地域活動支援センター事業
生活介護事業と同じ |
6. |
サービス提供内容 |
|
(1)生活介護事業・地域活動支援センター事業
①相談及び支援
利用者及びその家族が希望する生活や利用者の心身の状況等を把握し、適切な相談及び助言又は
支援等を行います。
②介護
利用者の状況に応じて適切な技術をもって生活全般にわたる支援を行います。
(ア)食事
管理栄養士の作成した献立表により、栄養ならびに利用者の身体状況及び嗜好を考慮した食事を
提供します。また自力摂食に配慮した必要な支援・介護を提供します。
(イ)入浴
入浴を希望される利用者に、身体の状態に応じて、臥床式、座位式、一般浴槽を使用して
入浴支援を行います。
(ウ)排泄
利用者の状況に応じて適切な排泄支援を行います。
③健康管理
日常生活上必要な健康状態の確認や服薬、その他の必要な医療的管理を行います。また、医療機関との
連絡調整及び、協力医療機関を通じて健康保持のための適切な支援を行います。
④機能回復訓練
日常生活に必要な基本動作に必要な訓練を、訓練用具等を使用して、定期的かつ継続的に提供します。
⑤創作的活動
訓練活動の一環として、外部講師によるフラワーアレンジメント教室、絵手紙教室、料理教室を提供し、
活動に必要な支援を行います。
(2)給付費対象外サービスの内容
①食事サービス
栄養のバランスと利用者の身体状況を考慮し、幅広い献立による食事を提供します。
【食事代】
利用者が、施設で提供する食事をされた場合に係る料金は、次のとおりです。
利用当日に食事を
取消された場合には、料金が発生する場合があります。
(詳しくは、この書類の7利用料金(3)サービス利用の取消し料金をご確認ください。)
(ア)食事提供体制加算該当の方
(負担上限月額0円) 400円/1食(うち食材費400円)
(負担上限月額9,300円、37,200円) 430円/1食(うち食材費400円)
(イ)食事提供体制加算非該当の方※1 700円/1食(うち食材費400円)※1
当面は施設減免にて650円/1食
②光熱水費(入浴される方)
入浴に係る光熱水費は、次の通りです。400円/回
③創作的活動費
創作的活動等を行う上の材料費で、負担して頂くことが適当であるものに係る費用については、
実費を負担していただきます。
④日常生活上必要となる諸経費
日用品費、保健衛生費、教養娯楽費、利用者の日常生活品の購入代金等や、日常生活に要する費用で、
利用者に負担していただくことが適当な費用については、実費を負担していただきます。
⑤コピー代
本人の希望により施設複写機を利用した場合、用紙サイズに関わらずモノクロ1枚につき10円、
カラー1枚につき50円をお支払い頂きます。 |
7. |
ご利用料金 |
|
(1)サービス提供に係る基本的な利用料金
提供するサービスを利用された場合は、次の利用料金がかかります。ただし、利用料金のうち
生活介護サービス費、機能訓練サービス費から支給される部分の1割を原則として負担して頂きます。
残りの9割については、事業者が給付から代理で受領します。
①生活介護事業
サービス内容 |
障害区分支援別金額(円) |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1. 生活介護サービス(日額) |
12,330 |
9,250 |
6,560 |
5,890 |
5,390 |
2. 食費に係る本人負担額(1食) |
食事提供体制加算 非該当 650(施設減免) |
食事提供体制加算 該当 400 |
3. 加算に係る給付費(日額) |
人員配置体制加算(Ⅲ) 490 |
福祉専門職員配置加算 150 |
食事提供体制加算(該当者) 300 |
常勤看護職員等配置加算 280 |
②地域活動支援センター事業
サービス内容 |
金額(円) |
1. 機能訓練サービス費(日額) |
7,590 |
2. 食費に係る本人負担額(1食) |
食事提供体制加算 非該当 650(施設減免) |
食事提供体制加算 該当 400 |
3. 加算に係る給付費(日額) |
福祉専門職員配置加算 150 |
食事提供体制加算(該当者) 300 |
(2)特別な支援に伴う利用料金
前項の基本的なサービス利用料金以外に、次の特別な支援を行う場合は、ご利用されるサービスごとに
加算金額の1割の利用者負担金が必要となります。
①生活介護事業に係る加算
特別な支援の内容 |
加算種類 |
加算金額(円) |
生活介護事業サービスを新規利用される場合、利用初日から
起算して30日以内の期間について、1日につき所定金額を
ご負担いただきます。 |
初期加算 |
300 |
利用を予定していた日の2営業日前までに利用を中止した場合
において、生活介護従業者が、利用者又はその家族等との
連絡調整その他の相談援助を行います。 |
欠席時対応加算 |
940 |
送迎を行った場合、片道につき所定金額をご負担いただきます。 |
送迎加算(片道) |
270 |
理学療法、作業療法を受けられる場合、1日につき所定金額を
ご負担いただきます。 |
リハビリ加算 |
200 |
複数の障害福祉サービス事業所を利用される場合で、利用者
負担額上限額の調整を行った際、算定要件を満たす場合に限り
該当月に1回所定金額をご算定させていただきます。この場合、
給付より全額受理しますので本人負担は頂きません。 |
利用者負担上限管理加算 |
1,500 |
福祉・介護職員の処遇改善の確保を図る為、障害福祉
サービス等の報酬から所定金額をご負担いただきます。 |
福祉・介護職員改善加算 |
所定金額×2.8%/月 |
②地域活動支援センター事業に係る加算
特別な支援の内容 |
加算種類 |
加算金額(円) |
地域活動支援センター事業サービスを新規利用される場合、
利用初日から起算して30日以内の期間について、1日につき所定
単位数をご負担いただきます。 |
初期加算 |
300 |
利用を予定していた日の2営業日前までに利用を中止した場合
において、生活介護従業者が、利用者又はその家族等との連絡
調整その他の相談援助を行います。 |
欠席時対応加算 |
940 |
理学療法、作業療法を受けられる場合、1日につき所定金額を
ご負担いただきます。 |
リハビリ加算 |
200 |
③1回ごとに利用料金が定められたサービス
サービス内容 |
金額(円) |
利用者の嗜好による日用品費、教養娯楽費 |
実費 |
創作的活動に必要な材料等に係る費用 |
実費 |
④その他のサービス
サービス内容 |
金額(円) |
利用者本人の記録等複写代 |
実費 |
利用者希望によるコピー等の複写代 |
実費 |
⑤サービス利用の取消し料金
利用者がサービス利用のキャンセルをする場合は、利用予定前日の17時15分までにお申し出ください。
17時15分以後は、取消し料金として、食材費の実費相当額をご負担していただきます。
〇連絡先 平日(月・火・木・金・土)8:30~17:15 TEL 0833-74-3050
その他(水・日・祝日等)【留守番電話対応】 TEL 090-7549-4600
〇取り消し料金(食材費実費) 400円
(3)利用料金のお支払い方法
前記(1)(2)(3)の料金・費用は、1ヶ月ごとに計算し、ご請求しますので、翌月末日までに以下の
いずれかの方法でお支払いください。
①金融機関の自動振替(1ヶ月を超えて定期的に利用される方)
当事業所を定期的にご利用される方は、便利な自動振替をご利用ください。自動振替を利用される場合は、
利用の翌月20日に指定金融機関の口座から引き落としとなります。
※自動振替をご利用の場合、別途金融機関への手続きが必要となります。
※利用可能金融機関は、山口銀行、ゆうちょ銀行、JAバンク周南・南すおう、東山口信用金庫のみですので
予めご了承ください。
②現金払い(定期利用のない方)
当事業所にて窓口業務時間内にお支払いください。
|
8. |
利用者の記録及び情報の管理 |
|
(1)記録の管理及び情報提供
利用者へのサービス向上に関する事業者に於けるサービス会議や他の事業者との連絡調整及び緊急時における
病院等への連絡などにおいて情報提供が必要となる場合があるため、それらについては別紙「個人情報使用
同意書」に基づき対応いたします。事業者は、法令に基づいて「個人情報管理規程」を定めており、当該
規程に基づき利用者の記録及び情報を適切に管理し、利用者の求めに応じてその内容を開示します。また、
記録及び情報については契約終了後5年間保管します。閲覧、複写ができる窓口業務時間は次のとおりです。
【窓口業務時間】 毎週 月曜日、火曜日、木曜日、金曜日、土曜日 8:30~17:15
(盆8/13~8/15、年末年始12/29~1/3は、休業日がありますので、予めご確認ください。)
(2)個人情報の取り扱い
利用者の個人情報については、個人情報保護法に準じた対応を行います。但し、サービス提供を行う上で
他の事業者及び、医療機関等との連絡調整は、市町及び関係機関に情報提供を要請された場合は、「個人
情報使用同意書」による利用者の同意に基づき情報提供いたします。 |
9. |
緊急時の対応 |
|
利用者の病状等の急変など、緊急時には速やかに医療機関への連絡等を行います。また、サービス利用時間
内に医療機関への受診が必要となった場合は、利用者及び家族に同意を得た上で速やかに対応致します。
但し、当施設で緊急性が高いと判断した場合は、その都度判断し、速やかに対応いたします。 |
10. |
協力医療機関 |
|
(1)嘱託医 守友 康則 光市浅江1丁目17-20 TEL0833-71-2010
(2)協力医療機関 光市立光総合病院 光市虹ヶ浜2-10-1 TEL0833-72-1000
光市立大和総合病院 光市岩田974番地 TEL0820-48-2111
(3)その他 光市歯科医師会/定期口腔検診 |
11. |
非常災害時の対策 |
|
(1)嘱託医
当事業所防災マニュアルに基づき迅速かつ適切に対応いたします。
(2)避難・防災訓練
年3回実施します。
(3)防災設備
①自動火災報知機 設置
②防火扉 設置
③誘導灯 設置
④ガス漏れ報知機 設置
⑤非常通報装置 設置
⑥非常用電源 設置
⑦消火栓 設置
⑧消火器 設置
消防法上の基準は全て満たしております。
(4)防災計画等
光市身体障害者デイサービスセンター防災計画を策定しております。 |
12. |
身体拘束の禁止 |
|
(1)来訪・面会
来訪者は、事前に当事業所にご連絡ください。
(2)医療機関受診等
原則、ご家族の対応となります。但し、止むを得ない理由により、ご家族での対応が困難な場合、
事業所で対応します。
(3)居室・設備・器具の使用
事業所内の設備、器具は本来の用法に従ってご使用ください。なお、利用者の不注意による破損については、
弁償して頂く場合があります。
(4)喫煙・飲酒
喫煙は、施設内の決められた場所でお願いします。
酒類のお持込み、飲酒はご遠慮ください。
(5)貴重品の管理
事業所内への貴重品の持ち込みを控えて頂くよう、ご協力をお願いします。利用中の貴重品破損・紛失に
ついては、責任を負いかねますので、予めご了承ください。
(6)宗教活動・政治活動・営利活動
利用者の思想、宗教は自由ですが、他の利用者に対する宗教活動、政治活動及び営利活動はできません。
該当する行為を発見した場合は、直ちに利用中止して頂く場合がありますので、予めご了承ください。
(7)動物飼育
事業所内へのペット等動物の持ち込み及び飼育はできません。
|
13. |
その他 |
|
この「運営規程」に記載のない事項については、必要に応じてご利用者と、施設が協議して決定します。 |
|
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